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飲食店のオーナー様にとって、閉店手続きは開店手続きと同じくらい大変な作業です。
経営不振や個人的なご事情などで、閉店を余儀なくされた飲食店様は少なくありません。
飲食店の閉店作業は、実はけっこう手続きしなければならないことが多く、閉店費用もそれなりに掛かってしまいます。
事前に準備しておかないと、想像以上に時間や労力を費やしたり、提出期間が過ぎてしまったりする恐れもあります。
ここでは飲食店を閉店させるときの手続き、書類を提出しなければならない行政機関についてご紹介させていただきます。
●閉店作業の4つの手続き
閉店手続きを行う際に、書類を提出する行政機関は主に4つあります。
税務署では個人事業の廃業届出(個人事業主の場合)と、給与支払いの廃止届出を閉店から1ヵ月以内に提出する必要があります。
決められた期間内に消費税を除いて1,000万円以上の売り上げがあれば、消費税の事業廃止届出書も必要です。
青色申告をしていれば、その廃止届も提出しなければなりません。
警察署では、深夜から朝にかけて酒類を提供しているお店に廃業届出書の提出が義務付けられています。
風俗営業許可証があればそれも警察署で返却します。提出期限が10日と短いので注意しましょう。
保健所に出す書類は2つあります。飲食店は保健所の許可を得て営業しているので、保健所に専用の廃業届を提出しなければなりません。食品営業許可証も貰っているはずなのでそちらも返納しましょう。
こちらも提出期限が10日と短いので、保健所と警察署に提出する書類作成は優先事項になります。
消防署には開店の時に手続した防火管理者選任を解除してもらう必要があります。
こちらは特に期限が決まっているわけではないのが、他の提出書類との違いです。
こういった行政機関の他にも従業員を雇い、雇用保険に加入しているなら公共職業安定所、厚生年金や健康保険に加入している場合は、日本年金機構でも手続きがあります。
閉店時に提出しなければならない書類はかなり多いですが、提出しなければ罰則のある書類もあるので、しっかり期限を確認しましょう。
書類以外にも、店舗退去時に入居時の状態に建物やフロアを戻す作業も必要になります。
少しでも効率化するために、閉店が決まったら早めに書類を準備して知識を付けておくと、スムーズに手続きが終わってよろしいかと思います。
>>閉店する時の「明け渡し」は、賃貸契約書を確認し原状回復工事を行う。
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